電子契約が使えない・不向きな契約書とは?書面が必要なケースを解説

電子契約は多くの契約で利用できますが、法律によって書面の交付が求められる契約など、電子化できない・不向きなものも存在します。本記事では、電子契約が使えないケースと注意点を整理します。

電子契約が原則として使えない契約

法改正により多くの契約が電子化可能になりましたが、一部の契約は依然として書面が求められる場合があります。導入前に自社の契約の中に該当するものがないかを確認しましょう。代表的な例として、次のようなものが挙げられます。

  • 事業用定期借地契約など、公正証書が必要とされる契約
  • 一部の金融・不動産関連で個別の法令により書面が求められるもの

制度は改正が続いているため、最新の要件は専門家や公式情報で確認することをおすすめします。

電子化に不向きな契約書

取引先の協力が得られない場合

電子契約は相手方の合意が前提です。取引先が電子契約に対応していない、または紙を希望する場合は、無理に電子化せず書面と併用する判断も必要です。

長期保存・第三者提示が多い契約

金融機関への提出や登記など、原本の提示が求められる場面が多い契約は、運用面で書面のほうが扱いやすいこともあります。

電子契約導入時の注意点

  • 電子化できる契約とできない契約を切り分け、対象範囲を明確にする
  • 電子帳簿保存法の保存要件(タイムスタンプ・検索性)を満たす
  • 署名方式(当事者型・立会人型)の法的有効性を理解して使い分ける

どのサービスがどの署名方式・法対応に対応しているかは電子契約サービスのおすすめ8選を比較で確認できます。

まとめ

電子契約は万能ではなく、書面が必要な契約や電子化に不向きな契約も存在します。対象範囲を正しく切り分けたうえで、法対応と署名方式を理解して導入すれば、安全に業務を効率化できます。

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